外国から日本への実用新案登録出願


外国から日本に実用新案登録出願をされる方へ


直接日本へ実用新案登録出願される場合、日本に営業所等がないときは、日本の現地代理人による手続きが必要となります。

PCT国際出願をし、日本を指定国とした場合は、優先日から30ヶ月以内に日本の特許庁(JPO)に国内移行手続きをし、その国際出願を日本国に係属させる必要があります。

これらの手続きは、「国内処理基準時」までは国外在住の方もJPOに手続きをすることができますが、「国内処理基準時」以降の手続きは、日本の現地代理人を必要とします。

後の日本での権利化処理をスムーズに行うためには、日本への国内移行段階から日本の現地代理人を選任しておくことが望まれます。

弊所では、日本の現地代理人として日本における実用新案権の取得をアシストします。

実用新案登録出願の場合でも、メールのやり取りで略問題なくお客様又は代理人様とのコミュニケーションが図れると思いますが、必要に応じてテレビ会議をすることも可能です。

弊所のテレビ会議については、こちらをご覧ください。

弊所は、まだ二人の弁理士が運営する小さな事務所ですが、大手特許事務所にはない、小回りの利いたサービスを低コストで提供いたします。

外国から日本の実用新案取得するのに要する費用

弊所へのお問合せ



日本が加盟している実用新案に関する条約


日本は、実用新案の登録、出願手続等に関する国際的条約のうち、

 ①工業所有権の保護に関するパリ条約 

 ②知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights、TRIPS協定

 ③ 特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)

 ④ 特許法条約(Patent Law Treaty )

 ⑤国際特許分類に関するストラスブール協定( Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification) 

に加盟しています。


日本の実用新案制度の基本的な考え方


先願主義


先願主義」とは、出願日が早いものを優先して登録する制度です。 
同日に二以上の出願があった場合は、協議で定めた一者のみが登録されます。

無審査主義


実用新案登録出願では、「方式審査」と「基礎的要件審査」が行われますが、「新規性」「進歩性」などの実体審査は行われません。

発明の単一性


二以上の発明が一定の技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明であれば、一の願書で実用新案登録出願することができます。


実用新案登録出願後の流れ(直接出願)




(1)実用新案登録出願


■所定の事項を記載した「実用新案登録願」に「実用新案登録請求の範囲」「明細書」「図面」などを添付して特許庁長官に提出します。

■出願と同時に第1年から第3年分の登録料を納付する必要があります。


(2)方式・基礎的要件審査


■書類上の不備がないかどうか、基礎的要件を満たしているかどうかについて審査されます。


(3)補正命令


■提出書類や基礎的要件に不備があった場合は、出願人に対して補正命令が出されます。

■出願人か応答しない場合には出願が却下されます。


(4)手続補正


■補正命令に応答して、出願書類の内容を補充、訂正します。


(5)設定登録


■方式上の要件及び基礎的要件を満たした出願は、実体審査を経ずに実用新案権の設定登録がなされます。

(6)実用新案公報発行


■実用新案権の内容は、「実用新案公報」に掲載され一般に公開されます。


PCT国際出願による日本国内段階の処理の流れ


日本国特許庁への国内移行手続


■出願人が日本での権利化を希望する場合には、日本国特許庁(JPO)に対して国内移行の 手続を行わなければなりません。
 
■出願人は、優先日から30月(以下「国内書面提出期間」 という。)以内に特許庁長官に対して「国内書面」を提出し、必要な「国内手数料」を納付する必要があります。 

国内書面の提出

日本国では国内書面の【出願の区分】に「実用新案登録」と記載された出願は、その国際出 願日にされた実用新案登録出願とみなし、これを国際実用新案登録出願といいます。

国内書面提出期間内に所定の様式で、下記の事項を記載して、特許庁長官に提出する必要があります。国内書面提出期間内に国内書面を提出しなければ、日本への出願を取り下げたものとみなされます。

① 発明者の氏名及び住所又は居所 
② 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 
③ 国際出願番号 
④ 出願の区分 
⑤ 代理人がいる場合は、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 
⑥ その他必要な事項 

図面の提出


国際出願が国際出願日において図面を含んでいない場合には、その国際実用新案登録出願の出願人は、国内処理基準時の属する日までに、図面を提出しなければなりません

国内手数料


■出願人は、国内書面提出期間内に国内手数料14,000円を特許庁長官に納付しなければなりませ ん 

■また登録料の第1年分から第3 年分 ((2,100円+請求項の数×100円)×3年分)を同時に納付する必要があります。


日本語による翻訳文の提出


外国語特許出願の出願人は、国際出願日における国際出願の明細書・請求の範囲・図面 (図面の中の説明に限る。)及び要約について日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければなりません。

また、条約第19条(1)の規定に基づく補正をした外国語特許出願の出願人は、国際出願日における請求の範囲の翻訳文に代えて、条約第19条補正が組み込まれた状態の翻訳文を提出することができます。

翻訳文は国内書面提出期間内に特許庁長官に提出しなければなりません。 
ただし、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に国内書面を提出した 外国語実用新案登録出願にあっては、 国内書面の提出の日から2月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、翻訳文を 提出することができます。 

特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の「翻訳文」の提出

条約第19条(1)の規定に基づく補正をした外国語特許出願の出願人は、国際出願日 における請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出すること ができます。 また、国内処理基準時の属する日までに限り、条約第19条補正に係る翻訳文を提 出することができます。

特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正書の「翻訳文」の提出


出願人は、国際予備報告に附属書類として添付された補正のうち報告の基礎とされたも のについて国内処理基準時の属する日までにその補正書の日本語による翻訳文を提出し なければなりません。 

国内処理基準時


外国語実用新案登録出願については、次のいずれ かが「国内処理基準時」となります。 

① 優先日から30月の期間が満了する時 

② ①の満了前2月から満了日までの間に国内書面を提出した場合には、国内書面を提出した日から2 月の期間(翻訳文提出特例期間)が満了する時 

③ ①及び②の期間内に に国内処理の請求をるときは、その請求の時(ただし、 国内処理の請求は、国内書面及び翻訳文を提出し、国内手数料を納付した後でない とすることができません。) 


実用新案技術評価請求


実用新案権は、実体的な要件についての審査を行うことなく 権利が付与されるため、権利行使に当たっては、より高度な注意義務が必要となります。  日本では、実用新案権の有効性を判断する材料として、「実用新案技術評価書」があ ります。


■ 特許庁の審査官が出願された考案の「新規性」、「進歩性」などに関する評価を行 い、これを請求人に(他人からの請求があったときは実用新案権者にも)通知されます。

■ 請求は誰でもすることができ、その実用新案登録が無効とされた後、または実用新案登録に基づく特許出願がされた後でない限り、いつでも行うことができます。

実用新案技術評価請求の手続


実用新案技術評価の請求は、国内処理基準時を経過した後であれば何人もすることがで き、「実用新案技術評価請求書」を特許庁長官に提出して行います。す。

実用新案技術評価請求の手数料


日本国特許庁が国際調査報告を作成した出願 8,400円+
請求項の数×200円
日本国特許庁以外の国際調査機関が国際調査報告を作成した出願 33,600円+
請求項の数×800円
国際調査報告が作成されなかったもの 42,000円+
請求項の数×1,000円



外国から日本に実用新案登録出願して権利化に要する費用


外国から日本に実用新案登録出願をして権利化するのに要する費用の詳細は、こちらをご覧ください。

外国から日本の実用新案を取得するのに要する費用