中国への商標出願・登録-格安の料金(費用)でご提供!

中国では年間7百万件を超える商標出願があり、今や中国は商標大国になっています。中国で商売や事業をされる方は、それらを保護するために、中国での商標権を取得することが不可欠です。

弊所では、中国への直接出願の場合、出願料4万円、登録料2万円の格安費用で、中国への商標権の取得をサポートしています。

また米国、EU、香港、台湾などの国へも商標出願・登録の格安サービスを提供しています。



日本全国どこからでも、メールのやり取りのみで、簡単に中国に商標出願ができます。

ご相談・お問合せは下記のお問合せフォームから


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弊所の弁理士が、メールで懇切丁寧に対応させていただきます。。

ご相談・お問合せは無料ですので、ご遠慮なくお申し付けください。


弊所の中国への商標出願の概要


中国に商標出願をするには、中国に直接出願するかマドプロ制度を利用して国際出願する2つの方法があります。

国際出願は日本国特許庁(JPO)を通じて国際事務局(WIPO)に国際出願をし、指定国に中国を指定するものです。

一般的には、国際出願は3か国以上の多くの国へ出願する場合はメリットがあると云われていますが、弊所では中国への国際出願には多くの制約や効力に問題があるため、国際出願でなく中国に直接出願をすることをお勧めしています。

以下、弊所の中国への直接出願について、簡単にポイントをご説明いたします。

標章(マーク)と商品・役務の決定


日本で商標登録出願又は既に商標登録されている商標(マークと商品・サービス(役務))を中国に商標出願される場合でも、以下の点に注意が必要です。

標章(マーク)について


マークがカナで表記されている場合は、中国人には読めませんので、中国では図形標章と認識されます。図形標章でなく文字商標を希望する場合は、漢字(簡体字)で表現するかアルハベット表記する必要があります。

商品・役務(サービス)の指定にいて

日本では、商品及び役務(サービス)の指定はかなり大きな範囲で指定(包括指定)できますが、中国では個別の商品または個別のサービスを直接指定する必要があります。

また、中国で表記が認められている以外の表記を用いて指定しますとほとんどの場合、拒絶査定されてしまいますので、特に注意が必要です。

中国でも商品及び役務(サービス)の指定は国際分類を使用しているのですが、特定の商品・サービスによっては、日本の区分とは違う区分に分類されていたり、また、区分をまたがってしまう場合もあります。

区分数により商標出願費用や登録費用が大きく変わるので、権利範囲を満たす最小限の区分数にすることが肝要です。

なお、中国では商品・サービスの指定数が、1区分当たり10をこえると、1指定ごとに新たに費用が発生しますので注意が必要です。

弊所では、お客様のニーズにあった商品・サービスを提案させていただきます。また、日本人が持つその商品またはサービスの概念(コンセプト)と中国人のそれとは相違する場合がありますので、中国の代理人とも相談して、最適な商品・サービスの指定をご提案をさせていただきます。


商標調査


マークと指定商品・サービスがある程度決まりますと、これを基に、既存の商標に類似するものがないかどうか、中国のデータベースで調査します。

この調査で、既存の中国の商標に抵触する場合は再度、指定商品・サービスの縮減や、マークの変更可能性をお客様と検討させていただきます。

登録可能性の評価


マークと指定商品・サービスが決まりますと、弊所で登録可能性の評価をしますので、これを基に出願をするかどうか、お客様に決定していただきます。

ここで、出願を断念されても、費用は発生いたしませんので、ご安心ください。

中国商標局への出願


出願を希望される場合は、出願に要する費用を弊所にお支払いただきますと、弊所から中国代理人に出願を依頼し、中国商標局に出願します。

出願時には、出願人の中国語の名称(会社名、名前)、資格証明書および中国代理人に対する出願に関する委任状が必要となります。

出願人の中国語の名称


出願人の名称は中国語簡体字で表記する必要があります。漢字の法人名や個人名の場合は簡体字に替えればよいのですが、カタカナ表記の会社名などは漢字で表記する必要があります。例えば、「ソニー」の場合は「索尼」としています。

必要場合は、弊所からご提案いたします。

資格証明書


資格証明書は、法人の場合は商業登記簿謄本が、個人の場合は運転免許書など個人を証明する証明書が必要となります。

資格証明書を提出する際は、中国語による翻訳文を添付する必要があり、翻訳文をお持ちでない場合は、弊所で作成いたします。

資格証明書は原本をスキャンしてEメールで弊所へ送付してください。

商標出願に関する委任状


中国の代理人に中国での手続きを依頼しますので、委任状が必要とります。

委任状は中国の代理人から送られて来たひな型をお客様にEメールで送付いたしますので、印を押してスキャナーでスキャンしたものをEメールにて弊所へ返送していただくことにります。

中国での審査


形式審査に1月程度要し、形式審査が通れば、実態審査が行われます。
実態審査は出願から9ヶ月以内に行われます。

弊所では十分検討して出願をしますが、やはり5%程度の拒絶査定が発生するのが現実です。

中国でも日本と同様に拒絶査定に対する不服を申し立てることはできますが、追加費用が発生しますので、お客様とご相談の上適切に対処いたします。

ただ、拒絶査定が確定した場合、既に出願に要した費用はご返金できませんので、あらかじめご了承願います。

出願した商標に対して審査官による登録査定がされますと、3月の異議申立て期間があり、この期間終了後に登録手続きをすれば、めでたくその商標が登録されることになります。

日本では登録後に2ヶ月間の異議申立期間があるのとの違いがあります。

中国で商標権を取得するのに要する費用

 

出願時の費用


出願時の費用は1区分の場合 4万円です。
区分数が多区分に亘る場合は追加1区分につき3万円を加算します。
これらの費用は、中国代理人、中国商標局、翻訳等出願に関する一切の費用が含まれています。

また、指定商品・サービスの指定数が各区分につき10をこえると、こえる1指定につき、1,000円を加算します。これには、弊所事務費、中国代理人費用および中国商標局の費用が含まれます。

なお、費用には消費税が必要となります。

従いまして、区分数を抑えることが肝要です。弊所ではできるだけ区分数を抑えたご提案に心がけております。


登録時の費用


審査が終了し登録時に要する費用は1区分の場合、2万円です。
区分が多区分に亘る場合は追加1区分につき1万円を加算します。これらは、弊所事務手数料、中国代理人費用です。
権利期間は10年で、日本と違い、中国商標局の最初の10年間の登録料は無料ですが、10年後の更新登録には登録料が必要となります。

なお、費用には消費税が必要とります。

商標権利取得にかかるトータルコスト例


したがいまして、商標権の取得に要する全費用は区分数、商品・役務の指定数により、次のようになります。

①1区分、10指定以下の場合
 出願費用4万円+登録費用2万円6万円+消費税

②2区分、10指定以下の場合
 出願費用7万円+登録費用3万円10万円+消費税

③1区分、15指定の場合
 出願費用4万5千円+登録費用2万円6万5千円+消費税

中国への商標出願のご相談・お問い合わせ


中国への商標出願のご相談・お問合せは下記のフォームに簡単に内容を記入し、チェックボックスにチェックをして、送信してください。

弊所の担当弁理士から丁寧にご回答させていただきます。ご回答は、効率、便宜上の観点からメールでさせていただきます。

ご相談・お問い合わせは無料ですので、ご遠慮なくご連絡ください。

なお、お電話でご連絡いただく場合は 080-9824-3241 までお願いします。

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