外国から日本への意匠登録出願


外国から日本に意匠登録出願をされる方へ


直接日本へ意匠登録出願される場合、日本に営業所等がないときは、日本の現地代理人による手続きが必要となります。

また、ハーグ協定を利用して国際出願をし、日本を指定国とした場合は、通常の手続きでは、日本の現地代理人によらずに手続きができます。

しかし、日本国内に住所又は居所を有しない出願人は、特許庁へ意匠法の規定に基づく手 続(証明書や意見書・補正書の提出、料金返還請求等)を直接行うことはできず、日本 国内に住所又は居所を有する代理人(意匠管理人)を選任して手続を行う必要があり ます。

代理人を選任する場合、代理権を証明する書面(委任状)とその訳文を「代理人受任届」等に添付して特許庁へ届け出する必要があります。

弊所では、日本の現地代理人として日本における意匠権の取得をアシストします。

意匠の場合は、メールのやり取りで略問題なくお客様又は代理人様とのコミュニケーションが図れると思いますが、必要に応じてテレビ会議をすることも可能です。

弊所のテレビ会議については、こちらをご覧ください。

弊所は、まだ二人の弁理士が運営する小さな事務所ですが、大手特許事務所にはない、小回りの利いたサービスを低コストで提供いたします。 

外国から日本の意匠を取得するのに要する費用 

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日本が加盟している意匠に関する条約


日本は、意匠の登録、出願手続等に関する国際的条約のうち、次の条約に加盟しています。

①工業所有権の保護に関するパリ条約

②知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights、TRIPS協定

③ 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定 : GENEVA ACT OF THE HAGUE AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGNS」

ロカルノ分類第12版

日本では、これらの条約に調和した意匠制度が構築されています。


日本の意匠制度の基本的な考え方


先願主義


先願主義」とは、出願日が早いものを優先して登録する制度です。  同一又は類似の意匠について二以上の出願があった場合、最先の意匠登録出願人の出願(同日のものはいずれか一方)のみが登録となります。

出願人が同一で同じ日に出願された場合は、一つを本意匠とし、これと類似する意匠を関連意匠とすることで登録を受けることができます(「関連意匠制度」)。

また、同一人によって、先の出願の公報が発行されるまでに後の出願がされた場合には、先の出願を本意匠とし、これと類似する意匠を関連意匠とすることで登録を受けることができます。

審査主義


意匠登録出願がされると、「新規性」「創作非容易性」などの実体審査が行われます。

一意匠一出願


意匠登録出願は、一意匠ごとにしなければなりません。
なお、複数の物品であっても、一定の要件を満たしているものは「組物の意匠」として認められる場合があります。


日本への直接意匠登録出願の処理の流れ


海外から直接、日本へ意匠登録出願をする場合の処理の流れは、国内意匠登録出願の処理の流れと同じです。



(1)意匠登録出願

■所定の事項を記載した「意匠登録願」に、そのデザインを示した「図面」などを添付して特許庁長官に提出します。

(2)方式審査

■提出された書類が書式通りであるか、不足はないかどうか審査されます。

■書類が整っていないとか、必須項目が記載されていない場合は、補正命令が発せられます。

(3)実体審査


■審査は、特許庁の審査官によって行われます。

■審査官は、出願された意匠が意匠登録されるべきものか否かの判断をします。

(4)拒絶理由通知


■審査官は、登録要件を満たしていないなど拒絶の理由を発見した場合は、出願人に「拒絶理由通知」を送達します。

(5)意見書・補正書提出


■出願人には、拒絶理由の反論を述べた意見書や、内容を補正するための補正書を提出する機会が与えられます。

(6)拒絶査定


■審査官は、意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されないと判断した場合は、拒絶をすべき旨の査定を行います。

(7)拒絶査定不服審判請求


■拒絶査定に不服があるときは、特許庁長官に拒絶査定不服審判を請求することができます。

■審判は、三人又は五人の審判官の合議体によって行われます。

■審判の結果に不服がある場合は、さらに知財高裁に出訴することができます。

(8)登録査定


■審査官は、審査の結果拒絶理由を発見しなかった場合は、登録すべき旨の査定を行います。

(9)登録料の納付


■登録査定がなされた出願に対し登録料を納付すれば、意匠登録原簿に登録され意匠権が発生します。

■意匠権の設定登録後、意匠登録証書が出願人に送付されます。

(10)意匠公報の発行


■設定登録された意匠は、その内容が意匠公報に掲載されます。


ハーグ協定による日本への出願(国際意匠登録出願)


ハーグ協定を利用して日本国を指定国として出願された場合でも、出願処理の流れは直接出願の場合とほぼ同じです。

日本を指定締約国とする国際出願は、国際意匠公報に掲載され、国際公表されることに より、国際登録日に日本国特許庁へ出願された意匠登録出願とみなされます。

また、 国際出願が複数の意匠を含んでいる場合には、意匠ごとに1件の意匠登録出願とみ なされます

国際意匠登録出願に関する特許庁への手続は、国際公表の以後に可能となります。

新規性の喪失の例外の規定の適用やパリ条約等に基づく優先権証明書の提出、国内代理人の選任等に関して手続を行う場合には、国際公表を待って特許庁へ直接書面を提出する必要があります。

これらの手続きは 日本国内に住所又は居所を有しない者(在外者)は、日本国内に住所又は居所を有する代理 人を通じて手続を行う必要があります 。

国際登録の公表後の日本国特許庁へ手続


優先権証明書の提出


国際出願時に優先権を主張した場合には、国際公表後 3 か月以内に、日本国特許庁に対して証明書を提出する必要があります。

新規性喪失の例外適用の証明書の提出


新規性喪失の例外適用の申請を行った場合には、国際公表後 30 日以内に、日本国特許庁に対し て証明書を提出する必要があります。

拒絶の通報への対応


拒絶の通報に示された拒絶の理由に対して意見を述べる場合や、拒絶の理由を踏まえて国際登録 の意匠を補正する場合には、日本国特許庁に対して手続を行う必要があります。
拒絶の通報への応答期間は、日本国内に住所又は居所を有しない者は日本国特許庁の発送日から 3 か月(1 か月延長可能) 、日本国内に住所又は居所を有する者は日本国特許庁の発送日から 60 日 です。

意匠保護の存続期間


日本における意匠保護の存続期間は、日本における意匠権の設定の登録の日から最長20年です。

日本において意匠権の設定の登録を受けた国際登録の意匠については、国際公表後、意匠権の設定の登録前の期間における第三者の実施に対して補償金請求権が発生します。


秘密意匠制度の不適用


秘密意匠制度とは、意匠権の設定の登録の日から最長3年間、その意匠を秘密にする ことを請求することができる制度です。
しかし、国際意匠登録出願においては、国際事務局により国際登録の内容が公表されるため、その意匠を秘密にしておくこ とは不可能ですので、国際意匠登録出願の出願人については、秘密意匠制度は適用されません。

ただし、国際出願時に、国際事務局に対して公表の 延期を請求することができます。延期することができる期間は指定締約国ごとに異なりますが、日本を指定締約国とする場合は、出願日又は優先日 から最長30ヶ月の延期を行うことが可能です。


外国から日本に意匠登録出願して権利化に要する費用


外国から日本に意匠登録出願をして権利化するのに要する費用の詳細は、こちらをご覧ください。

外国から日本の意匠を取得するのに要する費用