意匠の創作非容易性とは


我が国の意匠法では、「 意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与する 」としており、保護に値するデザインは創作的であることが求められています。

そして、意匠法の3条2項では容易に創作できる意匠は意匠登録できないとしており、「創作非容易性」が意匠の登録要件となっています。

しかし、創作が容易か否かは程度問題であり、どの程度の創作性が必要であるかの基準が意匠法には明確に定められていないため、審査、審判、訴訟の各段階で判断が異なることが多く、審査の段階で「創作容易」との拒絶査定があっても、審判や訴訟で覆ることが多く、その判断が客観的に明確でないというのが現実です。

そうはいっても、出願段階では審査官の審査をクリアする必要がありますので、ここでは審査基準に「創作非容易性」がどのように規定されているかを見て行きたいと思います。


意匠法3条2項(創作非容易性)の解釈


意匠法3条2項は次のように規定されています。

3条 2項 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国に おいて公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定に かかわらず、意匠登録を受けることができない。


意匠登録出願前とは


意匠登録出願前とは、日単位で判断する意匠登録出願の日とは異なり、出願の時分で判断されます。

その意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)とは


当業者とは、その意匠に係る物品を製造したり販売したりする業界において、その意匠登録出願の時に、その業界の意匠に関して、通常の知識を有する者をいい、 創作非容易性を判断する主体となる者です。

公然知られたとは


公然知られたとは、不特定の者に秘密でないものとして現実にその内容が知られたことをいいます。

前項各号に掲げるものを除くとは


意匠法第3条第2項の規定(創作非容易性)は、意匠登録出願に係る意匠が、ある公然知られた意匠に対して意匠法第3条第1項各号(新規性)に規定する意匠に該当しない場合に限り適用されます。

すなわち、出願された意匠が新規性がある場合に限り、創作が容易か否かの判断がなされることになります。

創作非容易性の判断の基礎となる資料


以下に該当するものは、いずれも創作非容易性の判断の基礎とされます。

(1)公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合
(2) 広く知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合
(3) 公然知られた意匠又は広く知られた意匠

公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合


次のものは、いずれも公然知られた形状、模様若しくは色彩又 はこれらの結合に該当します。

■日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合
■ 日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合

広く知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合


日本国内又は外国において広く知られた形状、模様若しくは色彩又はこれ らの結合は創作非容易性の判断の基礎となります。

公然知られた意匠又は広く知られた意匠


公然知られた意匠又は広く知られた意匠も、創作非容易性の判断の基礎と なる資料とすることができます。


容易に創作することができる意匠と認められるものの例


置換の意匠


特定の構成要素を当業者にとってありふれた手法により他の公然知られた意匠に置き換えて構成したにすぎない意匠

例えば、以下の図のようなものは公然知られた「柵用装飾版」を置き換えたものにすぎず、容易に創作できるものとされます。

寄せ集めの意匠


複数の公然知られた意匠を当業者にとってありふれた手法により寄せ集めたにすぎない意匠。

例えば、公然知られたスピーカボックスに公然知られたスピーカーを寄せ集めたに過ぎない意匠


配置の変更による意匠


公然知られた意匠の構成要素の配置を当業者にとってありふれた手法により変更したにすぎない意匠

例えば、次の図のように、「イコライザー付増幅器」の上下の配置を入れ替えたものに過ぎない意匠


構成比率の変更又は連続する単位の数の増減による意匠


公然知られた意匠の全部又は一部の構成比率又は公然知られた意匠の繰り返し連続する構成要素の単位の数を当業者にとってありふれた手法により 変更したにすぎない意匠

例えば、下図のように、公然知られた「コンクリート製排水側溝」の単位数を増加したにすぎない意匠


公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合をほとんどそのまま表したにすぎない意匠


自然物(動物、植物又は鉱物)並びに公然知られた著作物及び建造物などの全部又は一部の形状、模様等をほとんどそのまま物品に表したにすぎない意匠。

例えば、下図のように「ピーマン」の形態をそのまま「ペーパーウェイト」にしたような意匠

ただし、下図の「培養土用容器」 の場合には、ピーマンの形態をそのまま利用したものとはいえず創作性が認められます。


商慣行上の転用による意匠


非類似の物品の間に当業者にとって転用の商慣行というありふれた手法がある場合において、転用された意匠。

例えば、公然しられた「自動二輪車」の意匠を「おもちゃ」の意匠とした場合




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