ネットでオンライン特許出願


特許権とは


■特許権は発明を保護する権利です。

■発明とは、自然法則を利用した技術思想の創作のうち、高度なものをいいます。

■特許権を取得すると出願から20年その特許発明を独占的に実施する権利が与えられます。


特許権を取得するには


■願書に必要な書類を添付して特許庁長官に出願する必要があります。

■特許を受けるための主な要件

   1.産業上利用することができるもの

  2.従来のものに比べて新しいこと(新規性

  3.従来のものから容易に創作できないこと(進歩性

  4. 同じ発明について先に出願されたものでないこと(先願)

  5.出願明細書に不備がないこと

■「出願」はご自身でもできますが、出願手続きは、専門的知識が要求されますのでコストパフォーマンスを考えると専門家に依頼するのが、得策です。


特許出願前に


■特許は権利化までに相当のイニシャルコストが必要です。

■また、権利化後も一年ごとに特許庁への登録料(年金)が必要なため、ランニングコストが掛かります。

■ 本当に特許出願が得策か、発明を保護するには、 特許出願による権利化の他、 秘匿化、公知化の選択が得策な場合があります。

■弊所では、無料でご相談いただけます

特許出願の流れ(弊所を代理人として出願される場合)


■特許出願をされる場合は、綿密な打ち合わせをし、弊所で出願書類を作成します。

■出願書類としましては、「願書」「特許請求の範囲」「明細書」「要約書」等が必要となります。

■出願費用は、出願書類のドラフトを提示し、お客様の合意を頂いた後、契約を締結することで発生いたしますので、ドラフトの提示前の時点で出願を取りやめされても費用は発生いたしません。

■また、内容によっては、弊所で受任できない場合もありますのであらかじめご了承ください。

■出願書類につきましては、お客様に十分にチェックを頂いて出願いたします。






特許出願後の流れ


■原則として出願の日から1年6月で、出願内容が一般公開されます。

■実体審査は出願審査請求があった出願についてのみ行われます。

■出願審査請求は出願日から3年以内に行う必要があります。

■出願は、先願主義のもとできるだけ早く出願する必要がありますが、審査請求は、出願してから3年以内の時間的余裕がありますので、じっくりと権利化まで進めるかどうか等の戦略的な判断ができます。
これは、出願人(お客様)が真に権利化を望む出願のみ審査することで、出願人の欲求と審査の効率化の調和を図ろうとするものです。

■弊所は、お客様の判断のサポートをいたします。

■審査官がその出願が法定の特許要件を満たしていないと判断する場合は、その理由が出願人(弊所が代理)に通知されます。(拒絶理由通知

■出願人(弊所が代理)は「拒絶理由通知」を解消するために意見書・補正書を提出することができます。

■「拒絶理由」が解消しない場合は、拒絶査定がなされますが、これに不服があれば「拒絶査定不服審判」を請求できます。

■拒絶査定不服審判でも「拒絶査定」が維持された場合は、裁判所へ訴えることができます。

■審査官がその出願が法定の特許要件を満たしていると判断すると「特許査定」がなされます。

■これに対して3年分の特許料を支払うと、特許原簿に登録され特許権が発生します。

■これらの大まかな流れは下記のようになります。





(1)特許出願


所定の事項を記載した「特許願」に「特許請求の範囲」「明細書」「図面」などを添付して特許庁長官に提出します。

(2)方式審査


■提出された書類が書式通りであるか、不足はないかどうか審査されます。

■書類が整っていない。必須項目が記載されていない場合は、補正命令が発せられます。

(3)出願公開


出願された日から1年6ヶ月経過すると、出願内容が公開されます。

(4)出願審査請求


■出願審査請求があったものだけが実体審査が行われます。

■出願審査請求は、出願から3年以内であれば、いつでも誰でも請求することができます。

■出願から3年以内に出願審査請求がなされなければ、その出願は取り下げられたものとみなされます。

(5)実体審査


■審査は、特許庁の審査官によって行われます。

■審査官は、出願された発明が特許されるべきものか否かの判断をします。

(6)拒絶理由通知


■審査官は、拒絶の理由を発見した場合は、出願人に「拒絶理由通知」を送達します。

(7)意見書・補正書提出


■出願人には、拒絶理由の反論を述べた意見書や、内容を補正するための補正書を提出する機会が与えられます。


(8)拒絶査定


■審査官は、意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されないと判断した場合は、拒絶をすべき旨の査定を行います。

(9)拒絶査定不服審判請求


■拒絶査定に不服があるときは、特許庁長官に拒絶査定不服審判を請求することができます。

■審判は、三人又は五人の審判官の合議体によって行われます。

■審判の結果に不服がある場合は、さらに知財高裁に出訴することができます。


(10)特許査定


■審査官は、審査の結果拒絶理由を発見しなかった場合は、特許すべき旨の査定を行います。

(11)登録料の納付


■特許査定がなされた出願に対し特許料を納付すれば、特許原簿に登録され特許権が発生します。

■特許権の設定登録後、特許証書が出願人に送付されます。

(12)特許公報の発行

 
■設定登録された発明は、その内容が特許公報に掲載されます。

特許に要する費用



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国内特許取得に要する費用

外国で特許を取得するのに要する費用

外国から日本の特許を取得するのに要する費用