商標登録出願からAmazonブランド登録までを格安でサーポート

Amazonでプライベートブランドの販売をする皆様にとっては、Amazonブランド登録が必須です。

Amazonブランド登録をするためには、まず、商標登録が必要です。

商標登録すれば、「商標権」が発生します。

商標権」は我が国においてその商標を独占的に使用し、また、その商標に類似する商標を排除することができる強力な権利です。

「商標権」を侵害する者に対して、その商標の使用を差し止めることや損害賠償を請求することができます。

したがって、「商標権」はAmazonブランドに必要なだけでなく、一般に、商売や営業等を行う場合は、必ず取得しておくべき権利です。

弊所では、非常にリーズナブルナ費用で、商標登録からAmazonブランド登録申請までをサポートします。

Amazonブランド登録まで流れ


Amazonでは、これまで商標が登録され、その異議申し立て期間が過ぎて、その商標が完全に登録された状態になるまで、Amazonブランド登録申請を認めていませんでしたが、最近、商標出願をすれば、 Amazonブランド登録申請を認め られるようになりました。
しかし、これはあまり勧められません。
商標出願だけでは、特許庁の審査の結果登録されない可能性があるためです。
特に、先行商標に類似するとして、商標登録が拒絶された場合、そのような商標を使用することは、その商標権利者からその商標の使用の差し止めや損害賠償を求められる可能性があるからです。


商標登録が完了してから、Amazonブランド登録までの大まかな流れは、次のようになります。

1.どのような商標(ブランド)にするのかを決定
2.特許庁への商標登録出願
3.特許庁の審査
4.特許庁による登録査定。
5.商標の登録
6.公報発行から2か月間の登録異議申し立て期間
7.Amazonブラント登録申請
8.Amazonブランド登録から商標権利者へ確認コードの発行
9.商標権利者から確認コードを受け取り確認コードを入力
10.Amazonブランド登録完了

ただし、日本の場合、6.の登録異議申し立てで、商標登録が覆るのは極めて稀であるため、4.の 特許庁による登録査定がなされれば、 Amazonブランド登録申請をすればよいでしょう。


以下、弊所に、Amazonブランド登録のための商標権の取のご依頼があった場合について、説明いたします。

お問合せ


下記のお問合せフォームから、「Amazonブランド登録希望」程度の内容で、弊所にご連絡ください。


ご相談・お問い合わせは無料ですので、ご遠慮なくご連絡ください。

なお、お電話でご連絡いただく場合は 080-9824-3241 までお願いします。

    お名前 (必須)
    ふりがな (必須)
    メールアドレス (必須)
    御社名
    電話番号
    お問い合わせ内容 (必須)

    確認画面は表示されません。上記内容にて送信しますがよろしいですか? (必須)
    はい



    お客様のご希望の確認


    弊所の担当弁理士が、メールで、お客様がどのような「商標(ブランド)」で、Amazonブラント登録を希望されているのかを確認させていただきます。

    この場合、いろんなご質問やご相談を無料で承っておりますので、ご遠慮なくご相談ください。

    商標(ブランド)の決定


    商標はマークとそれを使用する商品/役務(サービス)により構成されます。



    したがって、例えば、マークが既存の商標のマークに類似していても、それを使用している商品/サービスが類似していなければ、その商標を登録することができます。

    指定商品/サービスは、カテゴリごとに1類~45類に区分されています。1類〜34類までが商品、35類〜45類までがサービスです。

    区分数によって、商標登録に要する費用が増加するので、できるだけ区分数を少なくすることが重要です。

    弊所では、できるだけ区分数を少なくできるご提案に心がけています。

    お客様とご相談を繰り返し、ある程度、マークとそれを使用する商品/サービスが定まりましたら、その商標が登録可能かどうかの事前調査を無料で実施します。

    調査の結果、登録可能性をお客様に提示します。

    お客様に、そのまま出願するか、登録可能性を高めるためにマークやそれを使用する商品/サービスの変更をするかをご判断いただきます。

    商標出願


    出願する商標(マークと使用する商品/サービス)が確定しましたら、弊所から特許庁に商標登録出願をします。

    特許庁の審査


    特許庁の審査は通常10カ月程度かかります。

    特に審査を早くしてもらいたい場合は「早期審査制度」を利用することができます。最初の審査結果が2カ月程度で通知されます。ただし、これには、定められた条件を満たさす必要があり、また特許庁にそのための書類を提出しなければなりません。

    もう一つ、「ファストトラック」というものがあります。指定商品/指定サービスの記載を類似商品・役務審査基準もしくは商品・サービス国際分類表(ニース分類)に記載されたもののみを指定すると、約6カ月で最初の審査結果が通知されます。

    弊所では、商標の使用される商品/サービスが特殊なものでない限り、「ファストトラック」に適合する記載を採用しています。

    審査の結果、登録できないものとされた場合は、特許庁から「拒絶理由通知」が弊所へ届きますので、お客様と十分ご相談して、適切な対応を取らさせていただきます。

    登録査定


    審査官が登録を認める場合は、「登録査定」が弊所に通知されます。

    弊所から、お客様に、10年分の登録料を支払うか、5年分に分割して支払うかをメールでお知らせします。

    メールでご指示いただきますと、弊所で、特許庁に登録料手続きと支払いを行います。

    登録後、1カ月程度で「登録証書」が弊所に送られてきますので、弊所からお客様にそれを送付いたします。


    登録異議申し立て期間


    登録後、1カ月程度で出願した商標について登録公報が発行されて、一般公開されます。

    この商標の登録に異議のある者のために、2カ月間異議申し立て期間が設けられ、誰でも特許庁に登録異議の申し立てをすることができます。

    この異議申し立てがあった場合、特許庁で再審査が行われて、登録すべきかどうかの判断を行います。

    ヨーロッパなどと違い日本特許庁の審査は厳格であるので、異議申し立てで審査結果が覆ることは、まずありません。

    Amazonブランド登録申請


    商標出願が完了しますと、1か月程度で出願した商標が公表されます。
    公表されますと、 Amazonブランド登録が可能となりますが、弊所では商標登録の査定が完了してから、 Amazonブランド登録 をされることをお勧めしています。

    お客様は、Amazon brand registryに入って、要求される項目に必要事項を記載して、Amazon登録を行ってください。

    もし、ご不明な事項がありましたら、弊所へ問合せしてください。

    Amazonブランド登録手続きの開始


    まず、「Amazon brand registry」に入って、「開始する」をクリックして、「登録するための3つのステップ:」に入り、「今すぐ開始」をクリックして、以下、順次、項目を埋めてください。

    1.資格要件の確認


    商標登録または商標出願中のいずれでも申請することができます。

    2.Amazonブランド登録へのサインイン


    Amazonブランドアカウントをお持ちの方は、サインインします。お持ちでない方は、Amazonブランド登録アカウントを作成してください。

    3.ブランドの登録


    サインイン後に、次の情報を入力してブランドを登録をします。

    ・商標登録番号
    ・商品やパッケージにブランドがはっきりと表示されている画像
    ・Amazonと取引関係がある場合は、ベンダーコードを提供する必要があります。
    ・Amazonにブランドの商品が表示されるASINのサンプルリスト
    ・商品を販売する国に関する情報

    全ての入力が終わりましたら、送信します。

    確認コードの入力


    数日後、Amazonブランド登録から、商標担当者に確認コードのメールを送信したことの通知がAmazonブランド申請者に送られてきます。

    その通知のメールアドレスの商標担当者に連絡して、確認コードを取得します。

    商標担当者のメールアドレスが弊所になっている場合は、弊所からお客さまに、確認コードをご連絡します。

    Amazonブランド登録ページのトップから「ケース履歴」に入ると、Amazonブランド登録からメールが届いてるので返信フォームから、商標担当者から受け取った「確認コード」と「申請ID」を入力して送信してください。

    これで、Amazonブランド登録が完了です。

    もし、うまくいかない場合は、弊所にご連絡ください。

    Amazonブラント登録サポートサービスに要する費用


    Amazonブラント登録サポートサービスの費用は商標登録に要する費用と同様で、下表のようになります。

    費用は区分数が増加すると、増加しますので、できるだけ少なくすることが重要です。

    *弊所手数料には別途消費税が必要となります。

     弊所手数料印紙代(特許庁に支払う費用)合 計
    商標登録出願時5,000+(5,000×区分数)円3,400+(8,600×区分数)円8,400+(13,600×区分数)円
    商標登録時(10年分の登録料)10,000+(5,000×区分数)円0+(28,200×区分数)円10,000+(33,200×区分数)円
    合 計15,000+(10,000×区分数)円3,400+(36,800×区分数)円18,400+(46,800×区分数)円


    ・簡単な中間処理(審査の結果、拒絶通知を受けた場合に、弊所が審査官に意見書・補正書により対応する処理)は無料で行いますが、複雑な処理が必要な場合は、別途料金が発生する場合がございます。この場合は、金額をご提示して、お客さまとご相談させていただきます。

    ・特許庁の登録料は長期に使用しない場合は、5年分とすることも可能です。

    ・「早期審査」を希望される場合は、別途20,000円が必要となります。

    計算例-10年間の登録料を支払う場合

    項  目1区分2区分3区分
    商標登録出願時
    (印紙代を含む)
    22,000円35,600円49,200円
    商標登録時
    (10年分の登録料を含む)
    43,200円76,400円109,600円
    合 計 65,200円112,000円158,800円

    計算例-5年間の登録料を支払う場合

    項  目1区分2区分3区分
    商標登録出願時
    (印紙代を含む)
    22,000円35,600円49,200円
    商標登録時
    (5年分の登録料を含む)
    31,400円52,800円74,200円
    合 計 53,400円88,400円123,400円