商標審査期間を早めてもらうには


商標の審査期間は、通常、出願から10カ月から1年程度かかります。

この審査期間を早めてもらう制度として、「早期審査」と「ファストトラック」があります。

早期審査制度とは


商標早期審査制度とは、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査を通常に比べて早く実施する制度で、約2カ月程度で最初の審査結果が通知されるものです。

早期審査の対象となる商標登録出願


以下の対象1から対象3のいずれかに該当する商標登録出願が対象になります。

・対象1:出願人が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、権利化について緊急性を要する場合

・対象2:出願人が、出願商標を既に使用している商品・役務(又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務) のみを指定している場合

・対象3:出願人が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している場合

(図)早期審査の対象になる商標登録出願:対象1~3

特許庁ホームページ「早期審査」より




早期審査の申出の手続


早期審査の申出には、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要となります。

具体的な手続きについては「商標早期審査・早期審理ガイドライン」をご覧ください。

早期審査を希望される場合は、対象によっても異なりますが、手続きが少し煩雑なので、専門家(弁理士)に依頼される方が良いと思われます。

ファストトラック審査とは



通常、商標出願から最初の審査結果が通知されるまで、10カ月から12カ月を要しています。

ファストトラック審査とは、指定商品/指定役務(サービス)の記載を以下の要件を満たした記載とすることで、約6月で最初の審査結果が通知されというもです。

(図)通常案件:平均約12か月、ファストトラック案件(変更後):約6か月(6か月早い)*期間は2020年2月時点の目安

特許庁ホームページ「ファストトラック」より

ファストトラック審査の対象となる商標登録出願


フアストトラックは次の2つの要件を満たせば、特別な手続きをするこなく、自動的にその対象になります

①出願時に、「類似商品・役務審査基準」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品/役務(サービス)(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願

②審査着手時までに指定商品/指定役務の補正を行っていない商標登録出願

①の「類似商品・役務審査基準」等に掲載されているかどうかは、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)(外部サイトへリンク)で、「商標」→「商品・役務名検索」で、商品/役務(サービス)を検索するときに、以下のように指定することで簡単に対象になるかどうか調べることができます。

(図1)J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)「商品・役務名検索」の画面見本

特許庁ホームページ「ファストトラック審査に関するQ&A」より




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