特許の進歩性の判断について


特許の「進歩性」とは、先行技術から容易に発明をすることができないことをいいます。

特許法第29条第2項は、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有 する者(以下、「当業者」という。) が先行技術に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明(進歩性を有していない発明)につい て、特許を受けることができない」としています。 当業者が容易に発明をすることができる発明に特許権を付与すること は、技術進歩に役立たず、かえってその妨げになるからです。

ここでは、審査基準(外部リンク)を基本として「進歩性」がどのように判断されるのかを見て行きたいと思います。


進歩性判断の基本的な考え方


進歩性の判断」は 先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かにより行われます。

具体的には、 論理付けに最も適した一の引用発明を選んで 主引用発明とし、主引用発明から出発し て、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かが判 断されます。

ここで、「当業者」とは、次の条件をすべて備えた者を想定しています。
(i) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有してい ること。
(ii) 研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む。)のための通常の技術的 手段を用いることができること。
(iii) 材料の選択、設計変更等の通常の創作能力を発揮できること。
(iv) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの 全てを自らの知識とすることができ、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができること。



進歩性判断の手順


進歩性判断の手順は概ね次の図のようになります。


(1)本願発明の認定


進歩性の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明であり、 特許請求の範囲の記載に基づいて認定されます。
ただし、 特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか,あるいは一見してそ の記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの場合は,発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されます。

(2)先行技術調査


本願発明に関連する技術分野において、先行技術があるかどうかの調査が行われます。

(3)主引例の選定


先行技術調査の結果得られた先行文献の中から、 論理付けに最も適した一の引用発明を選んで主引用発明とします。
ここで、主引用発明の選定に当たっては、「後知恵」を排除するために、本願の課題を解決するのに、本願発明が存在しないものとして、出願当時の技術常識にもとづいて当業者が主引用発明に記載されている技術が利用できることを容易に着想することができたことが必要です。(主引例適格性

後知恵の排除」 とは、 容易想到性の有無の判断において,事後分析的な判断, 論理に基づかない判断及び主観的な判断を極力排除するため に,当該発明が目的とする「課題」の把握又は先行技術の内容の把握に当たって,その中に無意識的に当該発明の「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことのないように留意することをいいます。


(4)対比:一致点・相違点の認定


本願の請求項全体と引用発明を対比することは困難なので、対比し易いように請求項を分説に分けて、引用文献の発明と分説ごとに一致点、相違点を認定します。

例えば、図のように本願発明の請求項を分説するとA+B+C+Dとなる場合、主引用発明とはA,Bが一致し、C,Dの点で相違し、副引用発明1はCで一致し、副引用発明2はDで一致します。
もし、主引用発明に副引用発明1及び副引用発明2を適用する動機付けがあれば、進歩性を否定する論理付けができる可能性があることになります。


(5)相違点についての判断・論理付け


審査段階では、審査官は次のように判断・論理付けを行います。
なお、審判や裁判においても、同様に判断されますが、審査段階と違い、進歩性の判断に時間的余裕があるため、その検討は細部に渡り、判断はこれらを踏まえ総合的に行われます。

(1) 審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性 が否定される方向に働く要素を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。

(2) 論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請 求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。

(3) 論理付けができると判断した場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断する。

(4) 論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請 求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。 論理付けができたと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していないと判断する。



論理付けのための主な要素


論理付けのための主な要素には、次の図に示すような要素があります。



進歩性が否定される方向に働く要素



主引用発明に副引用発明を適用する動機付け


主引用発明に副引用発明を適用する動機付けの有無は、以下の(1)から(4)までの動機付けとなり得る観点を総合考慮して判断されます。

(1) 技術分野の関連性
(2) 課題の共通性
(3) 作用、機能の共通性
(4) 引用発明の内容中の示唆

(1) 技術分野の関連性

主引用発明の課題解決のために、主引用発明に対し、主引用発明に関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮と考えられます。

(2) 課題の共通性
主引用発明と副引用発明との間で課題が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあると考えられます。

(3) 作用、機能の共通性
主引用発明と副引用発明との間で、作用、機能が共通することは、主引用発明に副引用発明を適用したり結び付けたりして当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあると考えられます。

(4) 引用発明の内容中の示唆
引用発明の内容中において、主引用発明に副引用発明を適用することに関する示唆があれば、主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係る発明に導かれる動機付けがあると考えられます。

動機付け以外に進歩性が否定される方向に働く要素


(1) 設計変更等
請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、以下のものは、 いずれも当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないので、進歩性が否定される方向に働く要素となります。
(i) 一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択
(ii) 一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化
(iii) 一定の課題を解決するための均等物による置換
(iv) 一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設 計的事項の採用

(2) 先行技術の単なる寄せ集め

進歩性が肯定される方向に働く要素


引用発明と比較した有利な効果

引用発明と比較した有利な効果とは、発明特定事項によっ て奏される効果(特有の効果)のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいいます。

例えば、以下のよ うな場合に該当し、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になります。

(i) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、 この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合
(ii) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、 際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が 予測することができたものではない場合


阻害要因


(1) 副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があることは、論理
付けを妨げる要因(阻害要因)として、進歩性が肯定される方向に働く要素となります。

(2) 刊行物等の中に、請求項に係る発明に容易に想到することを妨げる記載がある場合は、引用発明としての適格性を欠き、論理付けを妨げる阻害要因となります。

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