特許料金 - 国内


特許料金について


■特許を受けるためには、出願段階審査請求段階審査段階(中間処理)登録段階、維持管理段階でそれぞれ特許庁に納付する料金(印紙代)と手続きを代理人を通じて行う費用(弊所費用)が発生します。

■特許庁の料金の詳細について特許庁ホームページ「産業財産権関係料金一覧」(外部リンク)をご覧ください。

■弊所は業界標準よりもかなりの低コストでサービスを提供しています。

■弊所の金額には消費税が必要です。

■弊所では弊所の手数料を分かり易くするため、請求項の数により、A、B、Cの3段階としています。

コース内容
請求項が2以内のもの(簡易な特許出願に相当)
請求項が3~10のもの(一般的な特許出願に相当)
請求項が11以上の者(高度な特許出願に相当)



出願段階の費用


■特許出願に要する費用です。

■「特許庁に支払う料金」と「弊所の料金」の合計額が必要です。

特許庁に支払う料金


項目金額
出願料14,000円


弊所の料金


コース金額
120,000円
150,000円
200,000円



審査請求段階の費用


■特許庁に出願から3年以内に、審査を請求するときに要する費用です。

特許庁に支払う料金


項目 金額
出願審査請求 138,000円+(請求項の数×4,000円)



弊所の費用


項目 金額
審査請求手数料(A,B,Cいずれも)7,000円




審査段階の費用


■通常、最初は請求項に権利範囲を広く記載し、審査官の審査を経て、権利範囲を狭くして行く手法がとられます。
この場合、審査官から拒絶理由通知が発せられ、審査官の意見を参考にしながら、意見書や請求の範囲等を補正をすることで、審査官に認めてもらえるギリギリ範囲に減縮して、できる限り広範囲な権利範囲を確保するようにします。
このために、意見書や補正書の作成、審査官とのやり取りや面接等に費用が要する場合があります。

■この費用を抑えるためには、先行技術調査や代理人との打ち合わせを密にして、どの程度の権利範囲にするかなどの取得のための戦略を十分検討しておくことが必要になります。

■すでに審査請求料を支払っているので特許庁の費用は発生しません

弊所の費用


項目金額
10,000円~30,000円程度
20,000円~50,000円程度
30,000円~70,000円程度


登録段階の費用


審査官による審査が終了し、登録査定がなされると、3年分の特許料を支払うことにより、特許が登録され、特許権が発生します。

特許庁に支払う料金


項目金額
最初の3年分の特許料 12,900円+請求項の数×900円


弊所の費用


■成功謝金は、当該特許出願が登録査定を受けた場合に要する費用です。

■成功謝金は、本来出願時に必要な費用ですが、初期費用を低く設定し、無事登録されたときにのみ代理人に支払うことにより、代理人に最善の努力を尽くさせ、登録査定が受けられないときは、ペナルティとして成功謝金に相当する料金を支払わないようにしたものてす。

■特許は権利範囲を限定すれば、たいていの場合取得できますが、権利範囲が小さな範囲に限定されてしまって、ほとんど特許権の意味をなさない場合があることがありますので、所定の権利範囲がちゃんと守られているかはチェックしておくことが肝心です。

項目金額
Aの成功謝金20,000円
Bの成功謝金30,000円
Cの成功謝金50,000円



維持管理段階の費用


■特許権を維持していくためには、特許料が必要となります。

■最初の3年分は特許の登録の時に収めていますので、4年目から登録料が必要となります。

■登録料は時間が経過するほど高額になります。

特許庁に支払う料金


項目金額
第4年から第6年まで 毎年 10,300円+請求項の数×800
第7年から第9年まで 毎年 24,800円+請求項の数×1,900
第10年から 毎年 59,400円+請求項の数×4,600


弊所の場合の特許料金の計算例


■標準的な請求項が5であるBケースについて、利用金の計算例を以下に示します。

項目弊所の料金特許庁の料金合計
出願段階150,000円14,000円164,000円
審査請求段階7,000円158,000円165,000円
登録段階30,000円17,400円 47,400円
187,000円189,400円376,400円

*審査官から拒絶理由の通知があった場合は、別途、これに応答するための意見書・補正書の作成費用が(審査段階の手数料)がBの場合として、2~5万円が必要となります。
*弊所の料金には、別途消費税が必要となります。
*中小企業等様の場合は、特許庁の料金の減免制度があります。


特許料等の減免制度


■特許庁に支払う「審査請求料」「特許料」については、一定の条件を満たせば減免を受けられます。

■特に、中小企業については、2019年4月1日以降に審査請求をする場合には、申請、証明書等の手続きが不要となっています。

■詳しくは、特許庁ホームページ「特許料等の減免制度」(外部リンク)をご覧ください。