意匠の新規性喪失の例外とは


意匠登録出願をして、意匠登録を受けるためには、その意匠が世の中に存在しない新規なもの(新規性)でなければなりません。

意匠登録出願前に、自己がその出願と同一又は類似する意匠を公開してしまった場合でも、自己の意匠にもかかわらず、その公開された意匠によって新規性がないものとして、意匠登録を受けることができないことになります。

従って、新しい意匠を創作した場合は、その意匠又は類似する意匠を公開する前に、意匠登録出願をしておくことが原則です。

しかし、 展示会、刊行物、ウェブサイトなどへ公開した後、一切意匠登録を受けることができないとすることは、創作者にとって酷な場合もあり、また、産業の発達への寄与という意匠法の趣旨にもそぐわないといえます。

そこで、一定の条件を満たす場合は例外的に、 先の公開によってその意匠の新規性が喪失しないものとして取り扱う「新規性喪失の例外 (意匠法第4条) 」を設けて救済を図っています。


新規性喪失の例外(意匠法4条)について


意匠法4条に規定する「新規性喪失の例外」は、創作された意匠が、その公開時において意匠登録を受ける権利を有する者の意 に反して(1項)、又は意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して(2項)、公知の意匠に該当するに至った意匠(以下「公開意匠」という。)となったときは、その公開意匠が最初に公開された日から1年以内に当該公開意匠についての意匠登録を受ける権利を有する者が意匠登録出願し、所定の要件を満たした場合、その意匠登録出願に限り、新規性(意匠法第3条第1項各号)及び創作非容易性(意匠法第 3条第2項)要件の判断において、当該公開意匠を公知の意匠に該当しないとみなすものです。


意匠登録を受ける権利を有する者の意に反する公開(4条1項)の場合


4条1項の規定を適用するための要件


公開意匠が、次の要件を満たす必要があります。

(1)意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して、その意匠が公開意匠に該当するに至ったものであること
(2) 意匠登録を受ける権利を有する者が、意匠登録出願をしていること。
(3) 公開意匠が初めて公開された日から1年以内に意匠登録出願されていること。

4条1項の規定の適用を受けるための手続


意匠登録出願人は、公開意匠が意匠登録を受ける権利を有す る者の意に反して公開された事実が判明した時、例えば、拒絶の理由が通知された際に、意見書又は上申書等により、新規性の例外の要件を満たす事実を明示すると共に証明する必要があります。


意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する(4条2項)場合


意匠法第4条第2項の規定を適用するための要件


公開意匠が、以下の要件を満たす必要があります。

(1)意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して、その意匠が公開意匠に該当するに至っ たものであること。
(2)意匠登録を受ける権利を有する者が、意匠登録出願をしていること。
(3) 初めて公開された日から1年以内に意匠登録出願されていること。


4条2項の規定の適用を受けるための手続


(1)4条2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出しなければなりません。ただし、当該書面の提出に代えて、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載して書面の提出を省略することができます。

(2)公開意匠が意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができる意 匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から30日以内に特 許庁長官に提出する必要があります。


参考資料(意匠法4条)


第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又 は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様 とする。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許 庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証 明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十 四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。



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