商標料金 - 国内


商標料金について


■商標権を受けるためには、出願段階、審査段階(中間処理)、登録段階、維持管理段階
でそれぞれ特許庁に納付する料金(印紙代)と手続きを代理人を通じて行う費用(弊所費用)が発生します。

■特許庁の料金の詳細について特許庁ホームページ「産業財産権関係料金一覧」(外部リンク)をご覧ください。

■弊所は業界標準よりもかなりの低コストでサービスを提供しています。

■弊所の金額には消費税が必要です。

■弊所では弊所の手数料を分かり易くするため、請求項の数により、A、B、Cの3段階としています。

コース内容
A(エコノミーコース)お客様主導で弊所のサポートは 最低限のサポート
B(スタンダードコース)一般的な形態
C(コンサルコース)ブランド戦略をコンサルし、商標を展開



出願段階の費用


■商標登録出願に要する費用です。

■「特許庁に支払う料金」と「弊所の料金」の合計額の費用が必要です。

特許庁に支払う料金


項目金額
商標登録出願料 3,400円+(区分数×8,600円)


弊所の料金


コース金額
5,000円+(区分数×5,000円)
5,000円+(区分数×5,000円)
お見積り


審査段階の費用(中間処理)


■審査官が審査した結果、「識別力」「先行商標に類似する」等商標登録の要件が認められないと判断した場合は、出願人(代理人)に「拒絶理由」を通知します。

■出願人(代理人)は「拒絶理由」に反論する意見書を提出したり、保護範囲を減縮する補正をして、「拒絶理由」を解消して、審査官に本願商標が登録要件を満たしていることを認めてもらうようにします。

■このために、意見書や補正書の作成、審査官とのやり取りなどに費用が要する場合があります。

弊所の費用(必要なときのみ)


項目金額
A、B、C共通10,000円~30,000円程度



登録段階の費用


■審査官による審査が終了し、登録査定がなされると、10年分の商標登録料を支払うことにより、商標が登録され、商標権が発生します。

■その商標を短期にしか使用しないような場合は、5年分の商標登録料を納付(分納)することが認められています。

特許庁に支払う料金


項目金額
商標登録料(10年分) 区分数×32,900円
分納額(前期・後期支払分) (5年分) 区分数×17,200円



弊所の費用


■弊所は商標登録謝金を導入して商標出願料を低く抑え、もし出願が拒絶査定された場合、商標登録謝金を頂かないことにより、お客様の負担の軽減を図っています。

項目金額
Aの登録謝金及び手数料 5,000円+(区分数×5,000円)
Bの登録謝金及び手数料 10,000円+(区分数×5,000円)
Cの登録謝金及び手数料 お見積り



維持管理段階の費用


■商標は更新申請をすることで、必要期間商標権を存続させることができます。

■何回でも更新できます。

■最初の10年分は商標登録の時に収めていますので、10年後に更新申請をして登録料を支払うことになります。

特許庁に支払う料金


■更新登録料は10年分です。

■更新の場合も分納(5年)することができます。

項目金額
更新登録申請 区分数×43,600円
分納する場合、分納額(前期・後期支払分) 区分数×22,800円



弊所の場合の商標料金


■B(スタンダードコース)の1区分で10年分の商標登録料を全納した場合の料金を以下に示します。

項目弊所の料金特許庁の料金合計
出願段階10,000円12,000円22,000円
登録段階15,000円32,900円47,900円
25,000円44,900円69,900円

*審査官から拒絶理由の通知があった場合は、別途、これに応答するための意見書・補正書の作成費用が(審査段階の手数料)がBの場合として、1~3万円程度が必要となります。
*弊所の料金には、別途消費税が必要となります。